ハローワーク名古屋中

ハローワーク名古屋中について

ハローワーク名古屋中は、名古屋市中区にある公共職業安定所です。職安マップでは、ハローワーク名古屋中の営業時間・年末年始・ゴールデンウィーク・お盆休み等の情報やクチコミ(コメント)など掲載しています。
ハローワーク名古屋東の、ご利用時間は平日は8時30分から17時15分(月・水・金)19時00分(火・木)まで、土曜日は第1・3土曜日の10時00分から17時00分まで開庁しています。第1・3以外の土曜・日曜・祝祭日・年末年始は閉庁です。
注意 1

ハローワーク名古屋中では、平成31年(2019)3月1日から平日の開庁時間と土曜日の開庁日が変更になりました。古い情報を記載しているサイトに、ご注意ください。

ハローワーク名古屋中の情報

ハローワーク名古屋中の地図

住所・電話番号

住所 〒460-8640
愛知県名古屋市中区錦2-14-25 ヤマイチビル
あい★彡ワーク 2~10階

注意 2

ハローワーク名古屋中では、平成31年(2019)2月12日から新庁舎に移転しています。古い情報を記載しているサイトに、ご注意ください。

業務内容 職業相談や紹介・求人の検索や閲覧・雇用保険(失業保険)に関する手続き・職業訓練の受講相談等

名古屋中 公共職業安定所
電話 052-582-8171

ご利用時間(年末年始・ゴールデンウィーク・お盆休み)

平日 8:30~17:15(月・水・金)
平日 8:30~19:00(火・木)
土曜 10:00~17:00(第1・第3土曜日)

平日(火・木)の夜間(17:15~19:00)と土曜日は職業相談・職業紹介・求人情報の提供のみ

休日 土曜(第2・第4・第5)・日曜・祝日・年末年始

※ ハローワーク名古屋中のゴールデンウィークお盆の開庁日はカレンダー通り

名古屋中安定所(管轄・駐車場・その他の情報)

管轄区域 西区・中村区・中区・中川区・北区・北名古屋市・清須市・西春日井郡

アクセス
最寄の駅 名古屋市営地下鉄 伏見駅(徒歩約2分)

わかもの支援窓口 あり
(正規雇用を目指すおおむね45歳未満の方への就職支援等を行う窓口)

ハローワーク名古屋中での求職申込や職業相談について

9:00~17:00の間のご利用がお勧めです。

名古屋中公共職業安定所で求職申込みや職業相談にかかる時間は概ね30~40分程度です。

名古屋中公共職業安定所での職業紹介で先方(事業所)と連絡がつきにくい時間帯は、早朝の8:30~9:00・昼休み時間帯の12:00~13:00・夕方17:00過ぎです。

ハローワーク関連リンク

あいちマザーズハローワーク
(子育てしながら就職を希望する方への就職支援等を行なっているハローワーク関連施設です。)

サービス提供時間の延長を実施しているハローワーク

東海地方で開庁時間を延長しているハローワーク

その他の愛知県のハローワークへ

ハローワーク名古屋東
(千種区・昭和区・名東区・天白区・東区・守山区・日進市・愛知郡が管轄)

ハローワーク名古屋南
(瑞穂区・熱田区・港区・南区・緑区・豊明市が管轄)

ハローワーク豊橋
(豊橋市・田原市が管轄)

ハローワーク岡崎
(岡崎市・額田郡が管轄)

ハローワーク一宮
(一宮市・稲沢市「平和町を除く」が管轄)

ハローワーク半田
(半田市・常滑市・東海市・知多市・知多郡が管轄)

ハローワーク瀬戸
(瀬戸市・尾張旭市が管轄)

ハローワーク豊田
(豊田市・西加茂郡が管轄)

ハローワーク津島
(津島市・愛西市・稲沢市の平和町・弥富市・海部郡が管轄)

ハローワーク刈谷
(刈谷市・安城市・知立市・高浜市・大府市が管轄)

ハローワーク碧南
(碧南市が管轄)

ハローワーク西尾
(西尾市・幡豆郡が管轄)

ハローワーク犬山
(犬山市・江南市・岩倉市・丹羽郡の扶桑町と大口町が管轄)

ハローワーク豊川
(豊川市が管轄)

ハローワーク新城
(新城市・北設楽郡が管轄)

ハローワーク春日井
(春日井市・小牧市が管轄)

ハローワーク蒲郡
(蒲郡市が管轄)

※ 雇用保険の失業給付金の手続きを行うのは現住所を管轄するハローワークになります。

2 COMMENTS

雇用促進住宅について

雇用促進住宅に入居する為の条件がよく分かりません。

就活中の状態では入居出来ないのでしょうか?確か家賃の何倍かの収入が必要となってた気がするのですが、就職後と考えて良いのでしょうか?アルバイトはNG?

また、県外に就職を考えている場合、先に住所を就職希望先の県に変更する必要が有りますか?

その場合、住む所が無くなってしまいます。

どーいう手続きをすれば良いのか分かりません。

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匿名

「貸与要件」

1.公共職業安定所の紹介等で就職することに伴い住居を移転される方

2.転勤等により住居の移転を余儀なくされ住宅に困窮している方

3.その他職業の安定を図るために住宅の確保を図ることが必要な方

「入居者資格」

1.単身もしくは家族を伴って入居される方

友達同士の入居や学生さんの一人暮らしでの入居はできません。また、一部の雇用促進住宅では家族を伴わないと入居できない住宅があります。

2.申請者の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)の12分の1の額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上である方

3.確実な連帯保証人がある方

親族等で毎月の収入額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上であることが必要です。

4.申請者及び申請者と同居される方が、暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定される暴力団員をいいます。)である場合は入居できません。

だそうです。

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