2026年10月施行
2026年10月からハラスメント対策はどう変わる?求職者・働く人が知っておきたい新ルール
2026年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメントと求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が義務付けられます。会社向けの手続きだけでなく、接客中に顧客から迷惑行為を受けた労働者や、面接・説明会・インターンシップなどで性的な言動を受けた求職者に直接関係する改正です。二つの制度の違い、会社へ求められる対応、困ったときの相談先を求職者・働く人の立場から案内します。
二つの制度は同じ日に施行されますが、被害を受ける人と対象となる場面が異なります。会社には方針の明確化、相談体制、発生後の対応などが求められます。ただし、法律が施行されれば被害が自動的になくなる、相談すれば必ず希望する結果になる、という意味ではありません。危険を感じたら施行日を待たず、会社や行政窓口へ相談してください。
2026年10月1日から始まる二つの対策
改正法は2025年6月11日に公布され、二つの防止指針は2026年2月26日に告示されました。2026年7月31日現在は施行前で、義務化は2026年10月1日からです。
誰が、どの場面で対象になる?
会社にはどのような対応が求められる?
具体的な措置は二つの防止指針で定められています。細部は異なりますが、求職者・労働者から見た主なポイントは共通しています。
会社がホームページへすべての対策を公開する義務がある、求人票に相談窓口を書く義務がある、という制度ではありません。求職者等セクハラでは、会社が面談等のルールや相談窓口を求職者等へ周知することが求められます。
求職者・働く人は何を確認できる?
カスハラと正当な苦情は同じではない
カスタマーハラスメントは、顧客等の言動であること、その業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えること、労働者の就業環境が害されること、という要素をすべて満たすものです。
困ったときは相談内容で窓口を選ぶ
暴行、脅迫、つきまといなど犯罪に当たる可能性がある行為や、身の危険が迫っている場合は、会社や労働局への相談だけで済ませず、警察など安全確保に必要な機関へ連絡してください。
よくある質問
2026年10月1日より前に被害を受けたら相談できませんか?
施行前でも相談できます。現在も採用差別や職場のセクハラなどに関する法律・相談制度があり、企業には求職活動中の学生等へのセクハラ防止に取り組むことが望ましいとされてきました。被害や危険を我慢して施行日まで待つ必要はありません。
中小企業や個人経営の会社も対象ですか?
2026年10月1日からの防止措置義務は、企業規模にかかわらずすべての事業主が対象です。ただし、相談窓口の設置方法や具体的な体制は事業主の規模・実情に応じて異なります。
面接で家族や結婚について聞かれたら、すべて求職者等セクハラですか?
質問の内容や状況により異なります。性的な言動によって求職活動が阻害される場合は求職者等セクハラが問題になります。一方、家族、本籍、思想など本人の適性・能力に関係しない質問は、公正採用選考の問題として確認します。
お客様から厳しく注意されたら、すべてカスハラですか?
違います。商品やサービスへの正当な苦情・申入れまでカスハラになるわけではありません。言動の内容・手段が社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境が害されるかなどを個別に確認します。
応募前にカスハラ対策のある会社か分かりますか?
会社の採用サイト、カスハラ方針、求人情報などで確認できる場合がありますが、すべてが公開されるとは限りません。顧客対応が多い仕事なら、面接で相談・応援体制や一人で対応させない仕組みを質問できます。
公式情報
このページは2026年7月31日に厚生労働省の改正法、告示、リーフレット、公式解説を確認して作成しています。2026年10月1日の施行前に作成した内容です。施行後は相談制度や公式案内の更新を確認してください。
