ハラスメント対策はどう変わる?求職者・働く人が知っておきたい新ルールとハローワーク

2026年10月施行

2026年10月からハラスメント対策はどう変わる?求職者・働く人が知っておきたい新ルール

2026年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメントと求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が義務付けられます。会社向けの手続きだけでなく、接客中に顧客から迷惑行為を受けた労働者や、面接・説明会・インターンシップなどで性的な言動を受けた求職者に直接関係する改正です。二つの制度の違い、会社へ求められる対応、困ったときの相談先を求職者・働く人の立場から案内します。

最初に確認 カスハラは「顧客等から労働者へ」、求職者等セクハラは「会社の労働者から求職者等へ」の言動を対象にします。

二つの制度は同じ日に施行されますが、被害を受ける人と対象となる場面が異なります。会社には方針の明確化、相談体制、発生後の対応などが求められます。ただし、法律が施行されれば被害が自動的になくなる、相談すれば必ず希望する結果になる、という意味ではありません。危険を感じたら施行日を待たず、会社や行政窓口へ相談してください。

2026年10月1日から始まる二つの対策

改正法は2025年6月11日に公布され、二つの防止指針は2026年2月26日に告示されました。2026年7月31日現在は施行前で、義務化は2026年10月1日からです。

誰が、どの場面で対象になる?

求人へ応募する人新卒採用だけでなく、転職、再就職、パート・アルバイトへの応募なども求職活動に含まれます。
採用活動へ参加する人会社説明会、社員訪問、インターンシップなど、職業選択に役立つ活動へ参加する人も含まれます。
教育・看護などの実習生教育実習、看護実習その他の実習を受ける人も、求職者等の範囲に含まれます。
顧客対応をする労働者正社員だけでなく、パート、契約社員などを含む労働者が、顧客等から受ける言動も対象になります。
オンライン上のやり取り求職者等セクハラには、会社が指定した連絡手段だけでなく、SNSなどオンラインを介した場面も含まれます。
通常の職場以外会社の建物内だけとは限りません。業務や求職活動との関係を踏まえ、訪問先や面談場所なども確認します。

会社にはどのような対応が求められる?

具体的な措置は二つの防止指針で定められています。細部は異なりますが、求職者・労働者から見た主なポイントは共通しています。

方針を明確にする対象となるハラスメントを許さず、求職者や労働者を保護する方針と、行為への対処を決めます。
ルールを周知する社員へ研修などを行い、求職者との面談場所・時間・SNSなどのルールや、顧客対応の手順を周知します。
相談窓口を設ける求職者等セクハラは求職者等へ、カスハラは労働者へ相談窓口を知らせ、幅広く相談へ対応します。
事実を確認する相談があったら、相談者の心身や受け止めにも配慮しながら、迅速かつ正確に事実関係を確認します。
被害者へ配慮する行為者と引き離す、担当者を交代する、複数人で対応する、相談を継続するなど、状況に応じた措置を行います。
再発防止とプライバシー再発防止策を行い、相談者・行為者などのプライバシーを保護するための措置も講じます。

会社がホームページへすべての対策を公開する義務がある、求人票に相談窓口を書く義務がある、という制度ではありません。求職者等セクハラでは、会社が面談等のルールや相談窓口を求職者等へ周知することが求められます。

求職者・働く人は何を確認できる?

面接や社員訪問の連絡方法会社が指定したメール、採用サイト、SNSなどを使い、個人的なアカウントへの移動を求められたら理由を確認します。
面談の時間と場所採用活動として不自然な深夜、密室、私的な場所での一対一の面談を求められたら、会社の採用窓口へ確認します。
求職者向け相談窓口採用サイトや案内資料に、求職者等セクハラの相談先や面談ルールが示されているか確認できます。
顧客対応の体制接客・窓口業務なら、困った顧客対応を誰へ報告するか、一人で対応させない仕組みがあるかを面接で質問できます。
求人票との違い選考方法や仕事内容が求人票と違う場合は、求人番号と実際の説明を記録し、紹介元のハローワークへ相談できます。
相談のための記録日時、場所、相手、言動、同席者、メールやメッセージなど、後から事実関係を説明できる情報を残します。

カスハラと正当な苦情は同じではない

カスタマーハラスメントは、顧客等の言動であること、その業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えること、労働者の就業環境が害されること、という要素をすべて満たすものです。

正当な申入れ商品・サービスの問題について、社会通念上許容される方法で改善や説明を求めることは、直ちにカスハラにはなりません。
許容範囲を超える言動暴行、脅迫、侮辱、長時間の拘束、繰り返しの過度な要求など、内容と手段を個別に判断します。
会社側の問題も改善する商品、サービス、説明、接客に問題があれば、それを改善することと、労働者を保護することを両立させます。

困ったときは相談内容で窓口を選ぶ

暴行、脅迫、つきまといなど犯罪に当たる可能性がある行為や、身の危険が迫っている場合は、会社や労働局への相談だけで済ませず、警察など安全確保に必要な機関へ連絡してください。

よくある質問

2026年10月1日より前に被害を受けたら相談できませんか?

施行前でも相談できます。現在も採用差別や職場のセクハラなどに関する法律・相談制度があり、企業には求職活動中の学生等へのセクハラ防止に取り組むことが望ましいとされてきました。被害や危険を我慢して施行日まで待つ必要はありません。

中小企業や個人経営の会社も対象ですか?

2026年10月1日からの防止措置義務は、企業規模にかかわらずすべての事業主が対象です。ただし、相談窓口の設置方法や具体的な体制は事業主の規模・実情に応じて異なります。

面接で家族や結婚について聞かれたら、すべて求職者等セクハラですか?

質問の内容や状況により異なります。性的な言動によって求職活動が阻害される場合は求職者等セクハラが問題になります。一方、家族、本籍、思想など本人の適性・能力に関係しない質問は、公正採用選考の問題として確認します。

お客様から厳しく注意されたら、すべてカスハラですか?

違います。商品やサービスへの正当な苦情・申入れまでカスハラになるわけではありません。言動の内容・手段が社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境が害されるかなどを個別に確認します。

応募前にカスハラ対策のある会社か分かりますか?

会社の採用サイト、カスハラ方針、求人情報などで確認できる場合がありますが、すべてが公開されるとは限りません。顧客対応が多い仕事なら、面接で相談・応援体制や一人で対応させない仕組みを質問できます。

公式情報

このページは2026年7月31日に厚生労働省の改正法、告示、リーフレット、公式解説を確認して作成しています。2026年10月1日の施行前に作成した内容です。施行後は相談制度や公式案内の更新を確認してください。